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政治資金規正法のあらまし

政治団体の本部による支部解散届出について

  • 政治団体の支部の解散について、本部は、解散の日から30日以内に、支部に代わって届出が出来ることとなります。
  • 解散を届け出た本部は、支部に対してその旨を通知しなければなりません。

政治団体間の寄付等について

  • 個々の政治団体(政党・政治資金団体を除く)間の寄付は、年間合計5千万円以内に制限されます。
    (違反:1年以下の禁錮または罰金50万円以下)
  • 政治資金団体に対する寄付及び政治資金団体が行う寄付(千円以下の寄付・不動産による寄付を除く)は、口座振込・振替が義務づけられます。
    (違反した寄付:国庫に帰属)

Q&A

Q.政党の支部と資金管理団体との間や政党の支部とその他の政治団体(後援会等)との間の寄付についても、年間合計5千万円の枠内で行わなければならないのですか。
政党は年間5千万円の寄付制限の対象となる政治団体から除かれますので、政党の支部と資金管理団体やその他の政治団体との間の寄付については、従来通り量的な制限はありません。
Q.政党(の支部や)や資金管理団体に対する寄付についても、銀行の口座振込によらなければならないのですか。
銀行の口座振込などによることが義務づけられているのは、政治資金団体に対する寄付と政治資金団体が行う寄付です。政党や資金管理団体に対する寄付についてはこのような制限はなく、従来どおり直接寄付を行うことは可能です。
Q.政治団体の支部の解散届けは、すべて本部が提出することになるのですか。
政治団体の支部は、従来どおり解散の日から30日以内に、自ら解散の届出をすることが可能です。その場合、解散の収支報告書を同時に提出しなければなりません。
また、政治団体の本部が解散の提出をした場合であっても、支部の代表者であった者及び会計責任者であった者は、解散の収支報告書を、解散の日から30日以内に提出しなければなりません。
Q.政党の支部が解散した時点で支部政党交付金の残余がある場合は、どのような手続きになるのですか。
政党の支部が解散した場合において支部政党交付金の残余があるときは、当該政党は、総務大臣にこれを返還する必要があります。