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寄付の量的制限一覧
↓受領者\寄付者→ | 個人 | 会社・労働組合等 | 政党以外の政治団体 | 政党 |
総枠制限 | 同一の相手方に対する個別制限 | 総枠制限 | 同一の相手方に対する個別制限 | 総枠制限 | 同一の相手方に対する個別制限 | 総枠制限 | 同一の相手方に対する個別制限 |
政党・政治資金団体 | 年間2,000万円 | 制限なし | 資本金、組合員数等に応じて年間750万~1億円 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
その他の政治団体 | 資金管理団体 | 年間1,000万円(※2) | 年間150万円(※3) | 禁止 | 禁止 | 制限なし | 年間5,000万円 | 制限なし | 制限なし |
資金管理団体以外の政治団体 | 年間150万円 | 禁止 | 禁止 | 制限なし | 年間5,000万円 | 制限なし | 制限なし |
公職の候補者 | 金銭等に限り禁止(※1) | 金銭等に限り禁止(※1) その他は年間150万円 | 禁止 | 禁止 | 金銭等に限り禁止(※1) その他は制限なし | 金銭等に限り禁止(※1) その他は制限なし | 制限なし | 制限なし |
- ※1 選挙運動に関するものについては、金銭等による寄付ができます。
- ※2 資金管理団体の届出をした「公職の候補者」が、その資金管理団体に対してする特定寄付(公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄付を自らの資金管理団体に寄付するもの)及び遺贈によってする寄付については、制限なしとされています。
- ※3 「公職の候補者」は、一定期間(地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間)、当該公職の候補者に係る後援団体に対し寄付をすることが禁止されます。(ただし、資金管理団体に対してする寄付は差し支えありません。)
- 注1 会社・労働組合等には、「職員団体」、「その他の団体」が含まれます。
- 注2 「その他の団体」については、「前年における年間経費の額」に応じて総枠制限が設けられています。
- 注3 政治資金団体に対する寄付及び政治資金団体が行う寄付(千円以下の寄付・不動産による寄付を除く)は、口座振込・振替が義務付けられています。(違反した寄付:国庫に帰属)